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住まいの復興給付金

住まいの復興給付金とは

『住まいの復興給付金』は、平成26年4月1日からの段階的な消費税率の引上げに伴い、被災された方の住宅再取得や被災した住宅の補修に係る消費税の負担増加に対応するための措置です。被災時点の所有者が、引上げ後の消費税率が適用される時期に、新たに住宅を建築・購入し、または被災住宅を補修し、その住宅に居住している場合に給付を受けることができます。





新築住宅を「建築・購入」または中古住宅を「購入」した場合

 対象者
   ①被災住宅を所有していた方
   ②再取得住宅を所有している方
   ③再取得住宅に居住している方

対象となる住宅
  ①消費税8%または10%の適用を受けている機関に建築・購入した新築住宅、または宅地建物取引業者が販売した中古住宅であること。
  ②専用部分の床面積が以下の要件にあてはまること。
建築の場合
床面積:13㎡以上
購入の場合売買によって取得した住宅床面積:50㎡以上※令和2(2020)年12月1日から令和3(2021)年11月30日までの期間に売買契約をした方は、床面積40㎡以上
地上3階以上の共同住宅床面積:30㎡以上

  ③令和3(2021)年12月31日までに引き渡された住宅であること。
  ただし令和3年度税制改正により、一定の期間内に※契約した方について、申請の対象となる住宅の引渡期限が令和4(2022)年12月31日に延長されます。
   ※建築(工事請負契約)の場合:令和2(2020)年10月1日から令和3(2021)年9月30日まで
    購入(不動産売買契約)の場合:令和2(2020)年12月1日から令和3(2021)年11月30日まで 

申請受付開始日
   平成26(2014)年4月1日

申請期限
   再取得住宅の引渡日から1年以内

詳しくはこちらをご覧ください。

  住まいの復興給付金の公式ホームページ 


 
提出先
   〒983-8799
    仙台市東郵便局私書箱15号
    住まいの復興給付金申請係
   
  

被災住宅の「補修」をした場合

 対象者
   ①被災時点より被災住宅を所有している方
   ②被災住宅の補修工事を発注した方
   ③補修した被災住宅に居住している方

対象となる住宅
   令和3(2021)年12月31日までに引渡された住宅であること。
   ただし令和3年度税制改正により、一定の期間内に※契約した方について、申請の対象となる住宅の引渡期限が令和4(2022)年12月31日に延長されます。 
   ※消費税8%または10%の適用を受けている期間に、補修工事を行った被災住宅であること。
   
申請受付開始日
   平成26(2014)年4月1日

申請期限
   補修した被災住宅の引渡日から1年以内

詳しくはこちらをご覧ください。

  住まいの復興給付金の公式ホームページ 


 
提出先
   〒983-8799
    仙台市東郵便局私書箱15号
    住まいの復興給付金申請係
   
  
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