本文へ移動
2024年3月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  • 赤は休業日、土曜日は午前中のみの営業です
株式会社七福神不動産
〒960-8113
福島県福島市旭町5番33号
七福人ビル1階
TEL.024-525-5580 
FAX.024-535-0055 
営業時間:平日8:30-18:00/土曜8:30-12:00/日曜休み
不動産の売買、交換、賃貸
不動産の売買、交換、賃貸の仲介業
不動産コンサルティング業

費用・税金に関すること

不動産の賃貸、購入に関わる税金などの費用については、後であわてないためにも事前にチェックしておくことが大切です。
そこで、実際に関わる「お金」について、賃貸購入の場合に分け、簡単にご案内いたします。

賃貸

家賃について

●家賃の算出方法について
家賃の決定に一番多い方法として、賃貸の事例を比較して決定します。建物構造、間取り・広さ、最寄り交通機関、設備内容、立地環境などを総合的に判断して家賃を算出します。地域の家賃相場を基に、物件の特性を加味して決めます。※全ての物件の家賃算出にあてはまるものではありません。
 
●共益費とは
建物の賃料とは別に負担する費用のことです。 建物全体の清掃や補修、警備等の費用、建物の共用部分に関する付加使用料など、入居者やテナントが分別して負担することが難しい費用が対象となります。専有面積あたりで算出します。月払いが一般的です。

契約について

●敷金・礼金
敷金は部屋や店を借りる時に貸主に支払う「預かり金」です。一時的に預けるお金なので貸主からは預かったことを証明する「預かり証」が発行されます。 敷金は部屋を借主が、部屋の設備を壊したり、家賃を滞納したりした場合の補填に充てられます。
 
●仲介手数料
賃貸契約の場合は、一般的には、契約時に仲介手数料を支払います。
依頼者(貸主・借主)の双方から得られる報酬額の合計金額は、借賃(消費税を含まない)の1月分の1.1倍に相当する金額以内(1カ月分の賃料+消費税)で、依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、依頼者の承諾を得ている場合を除き、賃料の1月分の0.54倍に相当する金額以内と定められています。
 
賃貸の場合の保証人はどなたでもよいのでしょうか。

購入

住宅ローンについて

●不動産会社の提携ローン
不動産会社の提携ローンは、不動産会社や物件に対する信用度に基づいて企画されています。そのため借主の条件さえクリアすれば、一般的なローンより借りやすいのが特徴です。一般の金融機関では、条件が厳しい場合も、あきらめず提携ローンで申し込んでみてはいかがでしょうか。
提携ローンの場合、手続きは不動産会社が代行しますので、自分で用意するものは、源泉徴収票や免許証のコピーなどの簡単なものとなります。
 
●一般の住宅ローン
商品の選択肢が多いため、ライフプランにあった住宅ローンを選択することが可能です。しかし、融資をうけることができるか否かは、借主の「信用」によります。 また、不動産購入にあたっては、購入の申し込み、売買契約、住宅ローンの申し込みと実行、引渡しなどのスケジュールがあります。ご自身で直接申し込まれる場合にはしっかりと確認しておきましょう。
 
※住宅ローン控除(住宅借入金特別控除)について
住宅ローンを利用して、住宅の購入や新築などをした場合で一定の要件を満たすときは、所得税や住民税について、住宅ローン控除の適用を受けることができます。※適用要件など詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。

税金について

●印紙税
印紙税とは、住宅の売買契約書や住宅ローンの契約書などを交わすときに、契約書にかかる税金です。契約書に記載された金額によって税額が決まります。原則として収入印紙を契約書に貼付して印鑑を押して納税します。
 
●消費税
不動産会社から住宅を購入したり、住宅を建築したりする場合には、原則として、その代金を課税標準として消費税がかかります。土地は非課税ですが、建物は課税対象となりますので消費税がかかります。
 
●登録免許税
登録免許税とは、土地建物等にかかわる登記をする際にかかる税金です。所有権にかかわる登記の場合には、その固定資産税評価額に、所定の税率を 乗じて税額を求めます。抵当権の設定登記の場合の税額は、債権額(住宅ローンなどの借入額)に所定の税率を乗じます。納税は登記を申請するときに行います。
 
●不動産取得税
不動産取得税とは、不動産を取得したときに支払う税金です。固定資産税評価額に対して原則として税率4%を乗じた金額が税額となります。新築でまだ固定資産税評価額がつけられていない建物の場合には、都道府県知事が固定資産税評価額を算出する基準に基づいて、建物の評価額を計算することになっています。
 

契約について

仲介手数料
仲介業者を通して不動産を売買した場合、購入代金とは別に、その仲介業者に対して「仲介手数料」を支払います。仲介手数料は、その報酬の限度額が、宅地建物取引業法に定められています。定められた報酬額(仲介手数料)の最高限度額は、次のようになります。
 
 
 
 
 
 
 
売買代金200万円以下の金額⇒媒介報酬(仲介手数料)5.4%以内の額=5%+消費税
売買代金200万円を超え400万円以下の金額⇒媒介報酬(仲介手数料)4.32%以内の額=4%+消費税
売買代金400万円を超える金額⇒媒介報酬(仲介手数料)3.24%以内の額=3%+消費税
※売買代金には消費税を含みません。
※上記は2014年4月1日施行時のものです。
売買価格の査定はどのように行うのですか。

お気軽にお問い合わせください

 お問い合わせフォームはこちら
TEL. 024-525-5580
お電話でのお問い合わせもお待ちしています
TOPへ戻る